企画・提案・設計・施工

マンションの建替え事業

マンション建替え円滑化法の活用による老朽化マンションの建替え事業を支援します。

「エクアス小石川林町新築工事マンションの建替え円滑化法による事業に参画し、成功へ」

提案事例 「エクアス小石川林町新築工事マンションの建替え円滑化法による事業に参画し、成功へ」

築50年を超える文京区のマンション「林町住宅」の建替えにあたり、当社は全国で13例目となるマンション建替え円滑化法の活用による事業を推進。グループ会社アーバンアセット研究所も参画組合員として参加し、様々な困難や課題を乗り越えて「エクアス小石川林町」の完成に寄与しました。

1.これまでの林町住宅

林町住宅は、緑豊な敷地内にゆったりと建つ築53年、56世帯の共同住宅でした。 建設当時は、かなり注目を浴びた建物だったそうですが、年月を重ね設備の老朽化、新たな耐震基準の問題、エレベータがないなど、多くの問題を抱える建物となってしまいました。
これまでの林町住宅

2.建替組合設立 理事会・総会の様子

2005年、住民のみなさまが、マンションを建替える方向で協議を開始、2007年マンション建替組合が設立されました。 当社は、施工を担当、また参加組合員としてグループ会社アーバンアセット研究所も加わり、松下産業グループの総力をあげて取り組んだプロジェクトがはじまりました。
建替組合設立 理事会・総会の様子

3.林町住宅の解体前のお別れ会

2008年5月建物の解体を前に住民のみなさまによる「お別れの会」が開かれました。 お天気にも恵まれ、53年間の思い出話に花が咲いたと伺っています。また、解体に伴う敷地内の木々の伐採にあたり、供養のためのお祓いを執り行いました。
林町住宅の解体前のお別れ会
供養のためのお祓い

4.解体

2008年5月林町住宅解体開始。林町住宅には、歴史とともに成長してきた見事な桜の木々がありました。 この桜を建替え後も残せないかと検討しましたが、移植は難しいことが判明し、苗木としてよみがえらせることになりました。残すことができなかった木々はベンチに変身し、共用部に設置することになりました。
解体
解体
解体

5.施工

2008年8月新築工事着手。 さまざまな工法(スケルトン・インフィル工法、アンボンド工法、ボイドスラブ工法など)や耐震壁付きラーメン構造を採用し、順調に工事を進めていきました。
施工 施工
施工

2009年9月上棟。2010年春の竣工に向けて、内装仕上げを進めていきました。住居の全てが自由設計のため、どれひとつ同じものがないレイアウトと内装仕上げとなり、細心の注意を払いながらの作業となりました。

6.竣工「エクアス小石川林町」

2010年春、エクアス小石川林町が竣工しました。広々とした中庭を囲む、74世帯のマンションに生まれ変わりました。施工中、別の場所で育てた桜の苗木は外構部分に植えられ、立派な桜の花を咲かせています。 竣工写真はこちらから

林町住宅マンション建替え事業の概要

施工マンション(旧)

  • 敷地面積:3,562.85㎡
  • 延床面積: 1号棟 1,249.35 ㎡|2号棟 1,665.80 ㎡ (合計2,915.15㎡)
  • 構造規模:RC造 4階建
  • 全住戸数:56戸
  • 各戸面積:43.61㎡ 3K
  • 竣工時期:昭和31年2月29日

施工再建マンション(新)

  • 敷地面積:3,562.85㎡
  • 建築面積:1,789.51㎡
  • 延床面積:6,801.96㎡
  • 構造規模:RC造 地上5階 地下1階
  • 全住戸数:74戸
  • 各戸面積:67.89㎡(平均)2K~4LDK
  • 事業不参加で転出:9戸

「マンション建替え円滑化法」とは

(正式名称:マンションの建替えの円滑化等に関する法律)2002年12月施行

  • マンションを建替えるとき、建替えを計画するときに関係する法律です。
  • マンションの建替えを円滑に進めるための様々な手続きや方法が定められています。
  • 建替えに賛成する区分所有者から成るマンションを建て替えるための団体(マンション建替組合といいます)が建替えを進めるときの手続きが定められています。
  • マンションを所有する権利などを建替え後のマンションに移す仕組みが定められています。
  • マンションが老朽化して、火災や地震のとき安全でなくなるなど、住宅として不適当なマンションの建替えを促すために公共団体が係わる仕組みも定められています。

マンション建替え円滑化等に関する法律の一部を改正する法律 概要

2014年2月28日改正

  • マンション敷地売却制度の創設 区分所有者の5 分の4 以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行なう旨の決議ができます。
  • 容積率の緩和特例 耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和します。

耐震性が不足しているマンションは約106万戸といわれています。 巨大地震発生に備えるため、マンションの耐震化の促進化が課題でとなっています。 今後も一層の法的支援が考えられます。 まずは情報収集から、お気軽にご相談ください。